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「火災保険を利用して外壁塗装ができます」という勧誘を受けたことはないでしょうか。火災保険に加入しているからといって、必ずその保険金で外壁塗装ができるわけではありませんが、補償の適用条件を満たしていれば保険金での外壁塗装は可能です。
ここでは、外壁塗装における火災保険の適用条件や注意点を紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
外壁塗装に火災保険を適用するには、さまざまな条件を満たしていなければなりません。また、条件は火災保険の種類によっても異なります。ここでは、外壁塗装における火災保険の適用条件を紹介します。
まず、外壁塗装において火災保険が適用される条件は「災害による外壁の破損であること」です。
ここでいう「災害」とは、一般の住宅火災保険では火災・落雷・破裂・爆発・風災(台風)・ひょう(雹)・雪災などが対象です。水害(洪水や高潮、集中豪雨)などによる災害は含まれません。
一方、住宅総合保険では水害や人災(車の衝突、盗難や窃盗、壁の破壊など)も対象です。よって、外壁塗装において火災保険の利用を検討する場合は、加入している火災保険がどのタイプであるか、保険証券を確認してみましょう。
火災保険では他にも適用条件があります。火災保険が適用されるのは被災から3年以内に申請した場合です。これは、保険法第95条の「消滅時効」に定められています。
自費で工事を行ってしまった場合でも、被災から3年以内であれば工事の請求書をもとに保険金を申請可能です。
工事の内容によっては、追加工事の申請も認められることがあります。また、法で定められている申請の期限は被災から3年ですが、保険会社によって異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。
火災保険には免責金額と呼ばれるものがあります。免責金額とは、それ以下の場合は自己負担で補修しなければならないと決められている金額のことです。
パンフレットや保険商品の紹介ページなどでは自己負担額と記載されている場合もあります。
免責金額は20万円前後が一般的です。補修費用がこの金額を超えていないと火災保険を利用して外壁塗装はできません。
火災保険が適用されない代表的なケースは経年劣化による破損と、補修費用が免責金額を下回っている場合などです。また、施工不良や故意による破損も火災保険は適用されません。
この他、被害状況の写真がないと火災保険がおりない場合があります。補修した後の写真では被害状況の確認ができないため火災保険がおりない可能性があるので、補修前に該当箇所の写真を残しておきましょう。
また、火災保険は鑑定人による審査を通過する必要があり、申請が受理されたとしても保険金を満額もらえるとは限りません。災害による破損であると認められた部分にのみ火災保険が適用されます。
塗装業者の中には「火災保険を使用すれば必ず無料で補修できる」とアピールし、工事を勧めてくる悪質な業者も存在します。
火災保険はプランや受けた災害・免責金額などによっても適用可否が異なるのに、必ず無料でできると断言する業者には注意が必要です。
また、高額な保険金請求の代行費用やキャンセル料を要求する業者や、火災保険適用外の補修であるのに虚偽の申告で保険金を受領し、補修費用に充てるよう、勧めてくる業者もいます。
とくに虚偽の申告では、罰せられる可能性もあるため、注意するようにしましょう。